WiMAXのクーリングオフ(初期契約解除制度)の利用方法と注意点
WiMAXを契約したけど電波が悪くて使えない…事前にエリアを確認したが自分の部屋だけ電波が悪い。そういう事が時々起こります。
以前はこういうケースは泣き寝入りだったのですが、2018年現在は複数のプロバイダで、WiMAX版のクーリングオフ制度「初期契約解除制度」の適用ができるようになっています。
画像はBroad WiMAXのものですが、BIGLOBE、UQ WiMAX、So-net、GMOとくとくBB、カシモWiMAXなどでも適用可能です。この記事では、初期契約解除制度の利用方法と注意点をわかりやすく解説します。
初期契約解除制度を使う手順
1-1「初期契約解除制度」とは
WiMAXにおけるクーリングオフ制度に近いものです。初期契約解除制度はクーリングオフ制度が対象外となる通信サービスのために、電気事業法でつくられた消費者保護ルールです。
「WiMAXを契約したはいいが、自宅での電波状況が十分でなかった」などの場合、8日以内であれば契約した事業者に解約を申し出ることで、契約のキャンセルが可能になります。
1-2 初期契約解除制度のやり方と注意点
初期契約解除制度と確認措置、どちらも8日以内の申請が必須です。一日目の数え方は一般的に契約書、もしくは端末の受領日を一日目と数えるのが基本ですが、契約する事業者によって異なるため契約書類などで確認を。
初期契約解除制度は書面と電話どちらでも可能ですが、口頭だと後々「言った、言わない」のトラブルになる可能性もあります。「8日以内に契約解除を申し出た」証明を残すためにも、郵便局で送れる「特定記録郵便」や「簡易書留」を利用するといいでしょう。
確認措置の場合は事業者に不備があったことを申告する必要があるため、まずは電話による連絡が必要です。
1-3 書類で申請する際の手順
初期契約解除制度のフォーマットはほとんどの場合、プロバイダの公式サイトからダウンロードできます。フォーマットの提供がない場合は、以下の必要事項を記入すればパソコン・手書きのどちらでもOKです。
- 解約の希望を明記
- 契約解除を希望するサービス名
- 契約者名
- 契約日
- 契約住所
- 受付番号(お客様番号など)
初期契約解除制度は解約の旨をはっきりと伝えことが大切です。電気通信事業法にもとづき、初期契約解除制度(もしくは確認措置)を希望すると記載しましょう。
必要事項が記入できたら契約している事業者へ郵送を。WiMAXの端末を返却する場合は、宅配便と書面を一緒に送ります。
手続き(発送)期限に注意しよう
なかには、解約条件として解約書類や端末の「到着」を、端末を受け取った日から8日以内としている事業者もあります。8日ぎりぎり発送すると期限を過ぎてしまうケースもあるため、発送のタイミングに注意しましょう。
※画像はGMOとくとくBBのものですが、8日以内に端末が到着しない場合、2万円がかかる旨の記載があります。
2、初期契約解除制度と「GMOとくとくBBの20日キャンセル」の違い
WiMAXサービスを提供するプロバイダのなかには、独自の解除制度を設けている事業者も。それを利用するのもひとつの方法です。
たとえば、GMOとくとくBBの「20日キャンセル」は申込みから20日以内であれば解約違約金無料でキャンセルができます。ただし、免除されるのは「違約金」のみ。「事務手数料・月額利用料・クレードル代金・WiMAX返送料」は自己負担です。
初期契約解除制度と違い申請期間が長いのがメリット。ピンポイントエリアはGMOとくとくBBの公式サイトから確認可能です。https://gmobb.jp/wimax/area/
2-2 注意すべき点
20日キャンセルの申請には契約住所がUQ WiMAXの「WiMAX2+ピンポイントエリア判定」で〇であることが条件となります。「○〜△」「△」「×」の場合は、20日以内にキャンセルしても違約金の免除は受けられません。
事前の連絡なくWiMAX端末を返品、解約した場合は通常通り解約違約金がかかるので注意!申請期間は申込み日を1日とし、20日以内にWiMAX2+端末の返品(到着)を確認できた場合に限られます。
また、ハイスピードモードプラスエリア(auエリア)を使っていた場合、1,055円は免除されません。
2-3 GMOとくとくBB20日キャンセルの手続き方法
1.ピンポイントエリアを確認
2.GMOとくとくBBお客さまセンターに電話連絡
3.WiMAX端末を返送する(返送料はこちらが負担)
※20日以内キャンセルが該当しなかった場合も、初期契約解除制度は申請可能です。
3、初期契約解除制度についてさらに解説
3-1 クーリングオフと初期契約解除制度の違い
クーリングオフとは訪問販売などで契約を結んでも、一定期間内であれば消費者が一方的に契約を解除できる制度です。
強引な訪問販売や勧誘・マルチ商法などで冷静な判断ができない状態で契約してしまった…などという場合、訪問販売の場合は8日以内、マルチ商法の場合は20日以内に正面で申し出れば無条件で解約できます。
3-2 通信サービスはクーリングオフの対象外
クーリングオフは光回線やWiMAXなどの通信サービスには適用されません。その代わり、クーリングオフに似た効力をもつ「初期契約解除制度」があります。
初期契約解除制度は電話勧誘や訪問販売だけでなく、店舗販売や通信販売などどのような方法で販売されていても契約解除できるシステム。8日以内に事業者に通知すれば、消費者側の都合により無条件で契約の解除が可能になります。
3-3 初期契約解除制度と確認措置の違い
契約する事業者(プロバイダ)によっては「確認措置」が適用される場合があります。初期契約解除制度と確認措置の基本的な手続きは同じですが、消費者が負担をする範囲が異なるため違いをしっかり把握しておきましょう。
「初期契約解除制度」
- 自己負担:事務手数料・工事費・端末料金・解約までの通信料・書類の郵送代金
- 支払い不要:違約金
初期契約解除制度は利用者の都合でキャンセルが可能。電波の入り状況に関わらず契約解除ができます。しかし、対象となるのは通信サービスのみに限られ、WiMAXの端末代金や工事費用などは解除の対象にはなりません。
「確認措置」
- 自己負担:解約までの通信料・解約書類の郵送代金
- 支払い不要:事務手数料・工事費・端末料金・違約金
確認措置は端末代金なども含めて契約を解除できる制度です。解約までの通信料、書類の郵送代金以外はすべて支払いを免除されます。
しかし、適用には条件が設けられおり「ほかのプロバイダが気になる」など消費者側の都合でキャンセルすることはできません。適用は以下のケースに限られます。
「電波状況が十分に届かなかった」
「契約前の説明が不十分だった」
また、「確認措置」が可能になるのは総務大臣に認定されたサービスのみです。事業者の確認は総務省のホームページで可能。ちなみに、平成28年8月現在で認定を受けているのは以下の事業所になります。
- ドコモ
- au
- ソフトバンク
- ノジマ
- ヤマダ電機
- ウィルコム沖縄
- 沖縄セルラー電話
- ラネット
- SBパートナーズ
どちらが適用されるかは契約したサービス(プロバイダ)によって異なります。契約解除を希望する際は、まず交付された契約書面に「初期契約解除制度」「確認措置」どちらの記載があるかを確認しましょう。
初期契約解除制度 まとめ
クーリングオフと同じような効力がある初期契約解除制度。制度の有無を知ることで、契約解除の際の負担軽減へつながります。
また、契約の際にプランや料金、条件などをしっかり把握しておくことも大切です。契約の際は、申請の仕方や確認措置の適用なども忘れずにチェックしましょう。